利用規則

東京科学大学(Science Tokyo)リベラルアーツ研究教育院リベラルアーツ図書室内規

(平成29年9月13日制定)

 (設置)
第1条 東京科学大学(Science Tokyo)リベラルアーツ研究教育院(以下「ILA」という。)にリベラルアーツ図書室(以下「図書室」という。)を置く。
 (任務)
第2条 図書室は,ILAにおける研究,教育及び学修上必要とする図書その他の資料を収集,管理し,東京工業大学の役職員及び学生等の利用に供することを任務とする。
 (図書委員会)
第3条 ILAに図書室の運営に関する重要事項を審議するため,図書委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
 一 人文学系科目担当教員から選出された者 1人
 二 社会科学系科目担当教員から選出された者 1人
 三 融合系科目担当教員から選出された者 1人
 四 前3号以外の科目担当教員 2人
 五 その他委員会が指名する者 若干人
 (任期)
第4条 前条第2項に掲げる委員の任期は2年とし,重任,再任を妨げない。ただし,補欠による委員の任期は,前任者の残任期間とする。
 (委員会の運営)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は,委員の互選とする。
3 副委員長は,委員のうちから委員長が指名する。
4 委員長は,委員会を招集し,その後議長となる。
5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは,その職務を行う。
 (意見の聴取)
第6条 委員会は,必要があると認めたときは,委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。
 (専門委員会)
第7条 委員会は,必要に応じて専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会に関し必要な事項は,別に定める。
 (庶務)
第8条 委員会の庶務は,学院等事務部リベラルアーツ研究教育院業務推進課において処理する。
 (雑則)
第9条 この内規に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会において定める。


   附 則
1 この内規は,令和3年11月18日から施行し,改正後の東京科学大学(Science Tokyo)リベラルアーツ研究教育院リベラルアーツ図書室内規(以下「改正内規」という。)の規定は,令和3年4月1日から適用する。
2 この内規施行の際,改正前の東京科学大学(Science Tokyo)リベラルアーツ研究教育院人文図書室内規第3条第2項による委員は,改正内規第3条第2項による委員とみなし,その任期は従前のとおりとする。

 

東京科学大学(Science Tokyo)リベラルアーツ研究教育院リベラルアーツ図書室利用規程

 平成30年7月23日制定
令和2年2月12日改正
令和3年11月18日改正
令和4年8月22日改正
令和6年10月1日改正

 (趣旨)
第1条 この規則は東京科学大学(Science Tokyo)リベラルアーツ研究教育院リベラルアーツ図書室(以下「図書室」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。
 (開室日)
第2条 図書室は,次に掲げる日を除き,毎日開室する。
  (1)日曜日,土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
  (2)12月27日から翌年の1月4日まで
2 前項の規定にかかわらず,図書委員長が必要と認めたときは臨時に開室又は閉室することができる。
 (開室時間)
第3条 開室時間は,月及び金曜日については10時30分~17時,火・水・木曜日については,10時~17時までとする。ただし,図書委員長が必要と認めたときは,開室時間を変更することができる。
 (利用者の範囲)
第4条 図書室を利用できる者(以下「利用者」という。)は,次に掲げる者とする。
  (1)東京科学大学(Science Tokyo)(以下「本学」という。)の役職員(非常勤を含む。以下同じ。)
  (2)本学の学生(正規課程以外の学生を含む。以下同じ。)
  (3)本学の名誉教授及び栄誉教授
  (4)図書委員長が前3号に該当する者に準ずる利用を認めた者(以下「学内利用者」という。)
  (5)本学の卒業生及び修了生(中途退学者を含む。)ただし,利用は図書室内での閲覧のみとし,図書委員長が認めた場合を除き貸出は認められない。利用可能期間は卒業若しくは修了又は退学後2年間とする(試験期間1週間前から試験終了日までは利用不可)。
  (6)リベラルアーツ研究教育院主催の有料の公開講座に参加した者で前各号に該当しない者(以下「一般利用者」という。)ただし,利用は図書室内での閲覧のみとし,図書委員長が認めた場合を除き貸出は認められない。利用可能期間は公開講座終了後1月間とする(試験期間1週間前から試験終了日までは利用不可)。
第5条 利用者は,所定の手続きを経て入室するものとする。
 (利用証等)
第6条 利用者は,別に定める申請書に必要事項を記入の上,身分証明書又はこれに代わるものを提示し,次に定める利用証の交付を受けるものとする。
  (1)第4条第1号から第4号までに該当する利用者 学内利用者用の利用証
  (2)第4条第5号及び第6号に該当する利用者 一般利用者用の利用証
2 前項の規定にかかわらず,本学の役職員及び学生のうち,ICカードの職員証又は学生証の交付を受けている者にあっては,職員証又は学生証をもって利用証とする。
3 第1項の規定にかかわらず,本学の卒業生及び修了生(中途退学者を含む。)は,別に定める申請書に必要事項を記入の上,身分証明書又はこれに代わるものを提示し,入室カード(当日のみ有効)の貸与を受けることができる。
4 第1項の規定にかかわらず,一般利用者は,別に定める申請書に必要事項を記入の上,講座代金領収証及び身分証明書又はこれに代わるものを提示し,入室カード(当日のみ有効)の貸与を受けることができる。
 (利用証等の取扱い)
第7条 利用者は,図書室内では,利用証又は入室カードを常に携帯しなければならない。
2 利用者は,利用証又は入室カードを転貸してはならない。
3 利用者は,退職,卒業,修了若しくは退学等の場合又は利用証の有効期限到来の際には,利用証を返納しなければならない。
 (資料)
第8条 図書室で利用に供する資料(以下「資料」という。)は,次のとおりとする。
  (1)一般図書
  (2)参考図書(辞書,事典,便覧等)
  (3)雑誌,学術誌等
  (4)映像資料
  (5)その他
 (閲覧等)
第9条 資料は,所定の場所で閲覧し,閉室時間までに所定の場所に返却しなければならない。
 (閲覧の制限)
第10条 図書委員長は,次に掲げる場合は,資料の閲覧を制限することができる。
  (1)資料に独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)第5条第1号,第2号及び第4号イに掲げる情報(個人情報に係る部分が記録されていると認められている場合における当該情報が記録されている部分)
  (2)資料の全部又は一部を一定の期間公にしないことを条件に個人又は法人等から寄贈又は寄託を受けている場合において,当該期間が経過するまでの間
  (3)貴重な資料等の原本資料を利用させることにより当該原本資料の破損又はその汚損を生じるおそれがある場合
 (貸出)
第11条 利用者は,次に掲げるものを除き,所定の手続きを経て,資料の貸出を受けることができる。ただし,旧科学技術社会分野図書室所蔵の資料については,当分の間,図書室内での閲覧のみとする。
  (1)貴重資料
  (2)貸出不可の視聴覚資料
  (3)その他図書室で指定した資料
2 利用者は,貸出を受けた資料を転貸してはならない。
 (貸出期間及び冊数)
第12条 資料の貸出期間及び貸出冊数は以下のとおりとする。
  (1)学士課程学生,役職員,名誉教授及び栄誉教授  1月,5冊
  (2)大学院学生,研究生,教員  1月,10冊
2 利用者は借用中の資料に予約がない場合に限り,貸出期間を延長することができる。貸出期間の延長は2週間で一度のみとする。
3 図書委員長が特に認めたときは,貸出期間及び冊数を変更することがある。  
 (資料の返却)
第13条 利用者は,貸出を受けた資料を貸出期間内に返却しなければならない。
2 貸出期間を経過しても資料を返却しない者には,返却の督促をする。
3 図書委員長が特に必要と認めるときは,貸出中の資料であっても返却を求めることができる。 
4 利用者は退職,卒業若しくは修了又は退学等の場合,貸出を受けた資料を直ちに返却しなければならない。
 (研究室貸出)
第14条 図書委員長は,研究室等で常時使用する必要があると認める資料については,研究室等で定める使用責任者による所定の手続きを経て,研究室備付資料として貸出をすることができる。
2 前項の使用責任者は,一定の管理条件のもとに研究室備付資料の保管の責任を負うとともに,研究室等に備え付ける必要がなくなったときは,当該研究室備付資料を返却しなければならない。
 (資料の複写)
第15条 利用者は,著作権法(昭和45年法律第48号)に定められた範囲で,資料の複写をすることができる。
2 前項の複写に必要な事項は別に定める。
 (遵守事項) 
第16条 利用者は,図書室内においては担当職員の指示に従うとともに,次の事項を守らなければならない。
  (1)喫煙,食事,飲酒をしてはならない。
  (2)資料,器具又は設備の毀損及び無断退出は行わないこと。
  (3)その他他の利用者に迷惑をかける行為をしないこと。
2 利用者は,著作権法,不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)及び本学の規則等を遵守しなければならない。
 (弁償責任)
第17条 利用者は,資料及び施設等に損害を与えたとき,又は資料を亡失したときは,直ちに図書委員長に届け出るとともに,図書委員長の指示に従ってその損害の弁償をしなければならない。
 (利用の制限)
第18条 図書委員長は,この規則及び担当職員の指示に従わない者に対して図書室の利用を制限又は禁止することができる。
 (個人情報の漏えいの防止)
第19条 図書室の資料に記録されている個人情報(生存する個人に関する情報であって,当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ,それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。)については,国立大学法人東京科学大学(Science Tokyo)個人情報管理規程(平成17年規程第6号)の規定に準じて,その漏えい防止のための措置を講ずるものとする。
 (資料の寄贈)
第20条 退職教員等からの資料の寄贈については,その都度図書委員会で協議して受入の可否を決定するものとする。
 (雑則)
第21条 資料を利用者の閲覧に供するため,資料の目録及びこの規則を常時閲覧に供するものとする。
2 この規則に定めるもののほか,図書室の利用に関し必要な事項は別に定める。

  附 則
この規則は,平成30年7月23日から施行する。
  附 則
この規則は,令和2年2月12日から施行する。
  附 則
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
  附 則
この規則は,令和4年9月1日から施行する。